不動産担保ローンファンド#68(土地建物@豊島区西巣鴨)

 ファンド概要

※分配金の計算は1円単位で行い、円未満は切り捨て処理されます。少額出資の場合、分配金が0円となる場合があります。
※分配日は、契約締結前交付書面及び匿名組合契約書の「別紙2:別表1分配予定表」をご覧ください。
※運用終了日に分配は行われません。償還予定日(最終分配予定日)が到来しましたらお客様の預かり口座に分配金・償還金が反映されます。

 融資概要

詳細は「投資家限定情報」よりご確認ください。(ログイン後に閲覧できます。)
「投資家限定情報」をご覧いただくには、会員登録を行う必要がございますので、こちらから会員登録をお願いいたします。
主な概要は以下のとおりです。

貸付概要

契約締結予定日、貸付実行予定日、元本弁済予定日は、10営業日以内において変更される場合があります。
その場合は、各予定日等の変更を含め、別途通知させていただきます。

貸付先の会社概要

担保の概要

・担保となる不動産の評価については、第三者である不動産鑑定会社の価格調査報告書を入手しています。当社は価格調査報告書における不動産評価額の85%を上限(LTV85%まで)に貸付できるルールとしております。本貸付の不動産評価額に対するLTVは78%です。
・本事業の担保物件を売却するにあたり、建物を壊し更地にして売却を行う場合があります。その際には担保から建物を外すこととなりますが、建物は2棟とも無評価ですのでLTVに影響はありません。

 投資スキーム

本匿名組合出資は、営業者であるAGレンディング株式会社(以下「AGレンディング」といいます。)が、企業に不動産担保を条件として貸付を行います。投資家の皆様は、AGレンディングの貸付事業に対して出資していただくスキームです。

【投資~分配の流れ】
〇  募集委託
AGクラウドファンディング株式会社(以下「当社」といいます。)は、AGレンディングより募集又は私募の取扱いの業務委託を受けます。
〇  募集
当社は、Webを通じて皆さま(投資家)からの募集の申込を受付けます。
〇  匿名組合契約
Web上で申込を行ったお客様は、AGレンディングと匿名組合契約を締結いたします。
〇  入金・送金
AGレンディングと匿名組合契約を締結したお客様は、申込を行った金額を当社の指定する入金先の預金口座(分別口座)に送金いただきます。当社は、ファンド成立後、お客様からお預かりしている出資金をAGレンディングの分別口座に送金致します。
〇  貸付
AGレンディングは、お客様からの出資金を企業へ貸付致します。また、不動産担保に抵当権設定を行います。
〇  返済・送金
企業は、元利金の返済をAGレンディングに致します。AGレンディングは、元利金の返済により分配・償還を行い、当社の分別口座に送金致します。また、元利金の一部返済が行われた場合は、その都度分配・償還を行います。
〇  分配
当社は、お客様への分配・償還を行います。

 リスク

本匿名組合契約は、早期償還が行われる場合があります。早期償還が行われた場合は、お知らせとして電子メールにて通知いたします。
また、匿名組合契約に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しておりますが、匿名組合契約に関する全てのリスクを網羅したものではありません。

元本リスク

本匿名組合契約は、一定の利益の分配及び出資金の元本の償還を保証しているものではありません。そのため、本匿名組合契約に基づく出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。また、本匿名組合契約は、営業者又は本事業の貸付先の業務又は財産状況の変化を直接の原因として損失が生じるおそれがあります。

金利変動リスク

本匿名組合契約に基づき事業から生ずる利益の分配を受けること等を内容とする権利(以下「本件出資持分」といいます。)の価値は、営業者が金銭の貸付を行う貸付先に対する貸付債権の価値に連動します。一般的に、貸付債権の金利水準は、市場金利の水準や金融機関の貸付金利に連動します。金利が上昇する場面においては、貸付債権の価値が下がるため本件出資持分の価値も下がるおそれがあります。

流動性リスク

本件出資持分は、金融商品市場で取引されるものはなく市場価格はありません。
また、本件出資持分には、譲渡の制限があり、営業者の承諾がない限り、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切の処分を行うことができません。本件出資持分の譲渡を希望される場合は、流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回り損失が生じるリスクや譲渡することができないリスクがあります。

信用リスク

① 営業者
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、破産、民事再生等の倒産手続の開始決定がなされた場合には、本事業の継続の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の元本の償還も行われない可能性があります。また、本匿名組合契約の出資金返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。
② 貸付先
本匿名組合契約においては、出資金の元本の償還は保証されておりません。したがって、本事業の貸付先の破綻等による貸付債権の回収の遅延・不能や回収コストの増大等により利益が予想を下回った場合、出資金の分配及び元本の全部又は一部について、償還を受けられないリスクがあります。
③ 他の本匿名組合出資者
本匿名組合の組成のために営業者が本匿名組合契約と同様の様式で他の出資者と締結する他の匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づき営業者に対して出資している他の出資者が破産手続開始の決定を受けた場合、商法第541条第3号により、他の匿名組合契約は終了します。本匿名組合契約においては、終了した他の匿名組合契約に係る清算金の支払いについては、本事業の継続が不能となる時まで延期することができることとなっていますが、何らかの事情により、本事業の継続が不能となる前に他の出資者の管財人等から営業者に対し出資金の返還、清算金の支払い等を請求され、かかる請求が認められた場合には、本事業へのキャッシュフローに影響を与える可能性があり、当初予定していた分配が受けられないリスクがあります。
④ 当社
当社は、営業者より本件出資持分の私募の取扱い業務を受託しており、本件出資持分の分配・償還に係るお客様と営業者の間の金銭の授受は、当社を経由して行われます。したがって、当社の破産その他の信用力の悪化に起因して、当社の事務が滞り、お客様に対する利益の分配及び償還が遅滞する可能性があります。
⑤ 取引金融機関
貸付先、営業者又は当社が利用する金融機関が破綻した場合、貸付先、営業者又は当社の業務に重大な支障が生じ、お客様に損失が発生する場合があります。 

その他のリスク

① 営業者の投資判断
お客様は、本事業に係る営業者の意思決定等について関与することはできません。したがって、お客様は、本匿名組合契約にあたり、営業者の本事業に係る判断を信任する必要があり、営業者の判断によってはお客様に損失が発生する場合があります。
②   貸付先による期限前弁済リスク
貸付先から、金銭消費貸借契約に基づく貸付債権に係る債務の弁済期日前に、当該債務の一部又は全部の弁済がなされることがあります。元本額の一部の期限前弁済を受けた場合には、元本額の減少により利息収入が低下することが見込まれ、これにより、実際の分配額が、出資者が当初想定していた金額を下回ることがあります。また、元本額が全額期限前弁済された場合には、それ以降、利息収入を得ることが見込めなくなります。その場合には、営業者が、本事業を終了させることが適切であると判断した場合は、本匿名組合契約をその契約期間満了前に終了させ、出資者への分配・償還を行うことがあります。この場合、実際の分配額が当初想定していた金額又は利回りを下回る可能性があります。
③ 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、本事業及び本匿名組合契約に係る関係者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、テロ等の人為的災害により、本事業の遂行に重大な支障が生じた結果、本事業の経済的価値が大きく毀損し、その結果として分配額が減少する可能性があります。
④ 税制・法規制に関するリスク
本匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合、お客様の税負担が増大し、その結果、お客様が受領する税負担(控除)後の分配金や償還額に影響を及ぼすリスクがあります。また、匿名組合に関わる法律又はその解釈若しくは運用等について、将来変更される可能性があり、変更になった場合は、本事業の遂行に影響を及ぼすリスクがあります。

本事業に係る特有なリスク

① 不動産担保権(抵当権・質権)の設定について
営業者は、本事業の貸付に際し、不動産担保権(抵当権・質権)の設定を受けることを条件としていますが、これによりお客様に対する利益の分配及び出資金の償還が保証されるものではありません。
② 担保権実行の不奏功、価値下落のリスク
営業者が、貸付先から貸付金の回収を行うに際して、不動産担保権(抵当権・質権)を実行する場合であっても、担保物件の売却先が現れないことによる担保権実行の不奏功や担保物件の価値の下落その他の事由により貸付金全額の回収が困難となり、その結果、お客様への利益の分配及び出資金の償還が遅延し、また、その全部又は一部が不能となるリスクがあります。さらに、営業者が貸付先からの貸付金回収業務を第三者のサービサー等に委託した場合、その委託手数料及び貸付金回収に係る費用等は、本匿名組合の負担となりますので、お客様への分配額及び償還額がより減少するリスクがあります。ただし、営業者と貸付先との金銭消費貸借契約はノンリコースローン(責任財産が限定された契約)ではないため、貸付金の返済が行われない場合には担保権の実行のみならず、営業者は貸付先の一般財産を対象に支払いを求めます。
③ 天災による物件価値下落リスク
不動産担保権が設定された不動産が地震、台風、火災その他の自然災害により、その全部又は一部が減失又は破損した場合、当該不動産の価値が下がり、貸付債権等の返済が困難になり、さらにお客様への利益の分配及び出資金の償還が遅延し、また、その全部又は一部が不能となるリスクがあります。
④ 営業者の破たんリスク
不動産担保権の設定を受ける営業者について会社更生手続が開始された場合、当該不動産担保権の実行が制限されるおそれがあり、その場合、お客様への利益の分配及び出資金の償還が遅延し、また、その全部又は一部が不能となるリスクがあります。

 営業者紹介

営業者となるAGレンディング株式会社は、アイフル株式会社が本ファンドの組成を行う会社として100%出資し設立した子会社です。(本ファンド及び同種のファンドの営業者としての業務以外の業務は行わない予定です。)

営業者の概要

AGレンディング株式会社の財務情報は、以下よりご確認ください。
AGレンディング株式会社の財務情報はこちら
・決算書は、監査法人・公認会計士の監査を受けたものではありません。
・親会社であるアイフル株式会社に経理業務の一部を委託しております。

 

【利害関係】
当社とAGレンディング株式会社は、アイフル株式会社が100%出資の子会社で、親会社が同一の兄弟会社です。また、AGレンディング株式会社は、当社へ私募又は募集の取扱い業務及び本匿名組合契約に係る業務を一部委託しております。なお、AGレンディング株式会社の取締役新妻純一は、当社の取締役を兼務しております。   
【審査体制】 
常勤取締役、コンプライアンス部長、管理部長、審査責任者、外部有識者による審査会メンバーにて、ファンドの取扱いの可否を判断いたします。また、審査会で承認を得られなかったファンドの取扱いは行いません。
【審査手続き】
営業者から徴求した資料及び関係者とのヒアリングに基づき、以下の項目について審査を行い、目標利回り・目標募集金額・契約期間・手数料/報酬・モニタリング頻度の条件を決定いたします。また、リスクの内容及び顧客適合性の取引開始基準の確認も行います。
【審査項目】
   ① 事業の実在性・適正性
   ② 財務状況
   ③ 担保不動産評価
   ④ 事業計画の妥当性
   ⑤ 法令遵守状況・社会性
   ⑥ 分別管理体制
   ⑦ 反社会的勢力との関係有無
   ⑧ 資金使途の妥当性
   ⑨ 過去のみなし有価証券の発行により資金調達していた場合のその後の状況
   ⑩ 借り換えがある場合にはその内容
   ⑪ 適切な情報提供を行う体制
   ⑫ 利害関係
   ⑬ 想定されるリスク
   ⑭ 目標募集金額の妥当性
   ⑮ 契約期間の妥当性
   ⑯ 手数料・報酬の妥当性
   ⑰ その他固有事項
【債権の管理体制】
営業者及び貸付先のモニタリングを3ヶ月ごとに実施し、資金使途の状況等の確認を行い、対象事業の運用状況を把握いたします。
【債権回収】
貸付先に、遅延又はデフォルトが発生したことを把握した場合は、直ちに営業者が債権回収を行います。また、遅延が発生後6ヵ月を経過しても回収できない場合は、担保不動産を任意・強制売却を行います。また、デフォルトが発生した場合も同様に任意・強制売却を行いますが、不良債権を取扱うサービサー等に委託を行う場合があります。なお、営業者と貸付先との金銭消費貸借契約はノンリコースローン(責任財産が限定された契約)ではないため、貸付金の返済が行われない場合には担保権の実行のみならず、営業者は貸付先の一般財産を対象に支払いを求めます。

 投資家限定情報

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